特に、小1と中1・中3生の保護者の方は必ずお読みくださいね。
新学期もいよいよ本格的にスタート。
新1年生のお子様をお持ちのみなさま。ご入学おめでとうございます。
その他の学年の方も、ご進級おめでとうございます。
今回から数回に分けて、就学援助費にまつわるあれこれを書きたいと思います。
「就学援助の「認定結果」のお知らせがこないんですが・・・!?」
小学生と中学生のお子様には、毎年新学期早々に学校より配られる「就学援助費」の希望調査票や申請書などの封筒がが届いているかと思います。
該当される方は、就学援助費の希望調査書や申請書は期限までに提出してくださいね。
住んでいる区や市以外の学校へ通学している方は、直接役所の担当窓口へ行って手続きします。
私立学校へ通われている方は、対象外としている自治体が多いです。
お住まいの担当窓口へご確認下さい。
***************************
私が、中学校の事務室に勤めていた時のお話しをしていこうと思います。
2学期に入ってだいぶ経つ時期に、
「就学援助の「認定結果」のお知らせが来ないんですが!?」
というお問い合わせの電話をいただくことが何度かありました。
新学期の期日までに申請書を提出されたご家庭には、7月初旬~9月初旬には結果通知を配布しております。(区市町村によって変わります。)
「おやっ? まだ届いていないのはおかしいな。(*_*)」 (もちろん、何か事務処理上の誤りがないか事務室でも調べます。)
が、そんな時は、担任の先生を通じてお子さんに聞いてもらいます。
すると、学生鞄の底から見事に圧縮され扇子状態になった封筒が出てくることが多いのです。(特に、男の子💦)
期限が過ぎてからの提出は、それだけ認定結果が遅くなります。
就学援助費は、認定日からの支給となりますので、4月からもらえるはずのお金がもらえないということになります。
これは、家計を切り盛りする保護者にとっては大問題です。
親の心子知らず・・。😢
GW中には、お子さんに確認してみてくださいね。(^-^)
特に痛手が大きいのは、小学1年生・中学1年生と修学旅行を控えた中学3年生!!
なぜ、この学年は認定日が遅くなると痛手が大きいのでしょうか?
それは、以下の2つのケースがあるからです。
①4月1日認定者だけに支払われるもの
②認定が遅れると減額又は全く支給されないもの
具体的には、入学準備金・学用品通学用品費・修学旅行費などです。
東京都のある区の昨年度の場合、
入学準備費 (4月1日認定者のみ)
小1の入学準備費 23,890円
中1の入学準備費 26,860円
そして、
学用品通学用品費 (認定日によって減額)
15,690円~34,410円
さらに、1番支給額の大きい
修学旅行費 67,550円
修学旅行は、1学期~2学期の始めに実施される学校が多いと思います。
認定日が、旅行に行く前になっていなければ・・・。
残念ながら支給されません。😢
これは、本当にもったいないです。
お子様に確認してくださいね。
確定申告・住民税の申告はされていますか?
認定は、世帯全員の前年1月~12月の収入で決まります。
保護者の方やその他の同居のご家族の方の収入の申告も済ませて下さい。
所得のないご家族も、所得ゼロの申告を役所へ行って済ませて下さいね。
ご家族の所得がわからない状態ですと、認定は「保留」となり援助費の支給が遅れます。
(この場合は、支給が遅れるだけで4月から遡っての認定となります。)
離婚・失業・転居など家庭に変化があった時は、すぐに学校へ相談を。
就学援助費の認定は、前年の所得を基準にしますが、
年度途中に、離婚や失業など家庭の経済状況に大きな変化があった時は、まずは担任の先生や副校長先生へ相談してください。
変化後の所得で認定が認められるケースもあります。
転居の場合は、区市町村が変われば再度申請し直しになります。
書類の提出は忘れずにして下さいね。
区市町村によって所得基準が違いますので、前の自治体では認定されていなくても新しいところでは認定されることもあります。
まずは提出してみて下さい。
給食費以外は後払い。まずは家計からの立て替えが必要です。
就学援助費は、遠足や宿泊行事、部活動費などさまざまな学校行事での保護者の負担を和らげてくれるありがたい制度ですが、そのほとんどが事後支給となります。
振り込まれるまでの流れ
実際にいくらかかったのか、行事ごとの会計報告を学年会計の先生が作成
↓
行事参加者を確認。支給金額を確定し教育委員会へ報告
↓
各保護者へ振り込み
このような手続き上、保護者への振り込みが、行事が終わってから数か月後になってしまうこともあります。
毎月の積立が厳しい方は、前もって担任の先生か副校長先生にご相談下さい。
中学3年生の修学旅行などの宿泊行事費は、
学校諸経費として、「積立金」として毎月引き落とされていると思います。
修学旅行は、6万円~7万円程かかるケースがほとんどです。
毎月少しずつ積み立てて、行事が終われば戻ってくるとは言っても経済的に厳しい方もいらっしゃると思います。
そんな時は、例外的ではありますが、行事に関しての補助金にのみ
「認定前請求」・・・就学援助の認定が出る前に、補助金の前払いをしてもらえる制度
「行事前請求」・・・修学旅行などの行事前に、補助金の前払いをしてもらえる制度
という制度があります。
もし、どうしても家計が大変な時は、修学旅行に行くことをあきらめたりせずに、学校の先生や副校長先生に前もって現在の状況を相談されてみて下さい。
*この手続きをした場合、事前に直接保護者に振り込まれずに学校の口座に入金され学校側が支払いに充当します。
*補助金の上限額を超えた金額は、保護者が用意し支払います。
(注:尚、認定されなかった場合は、全額自己負担です。)
要保護・準要保護とは?
就学援助費の書類に、「要保護」や「準要保護」という言葉が出てきます。
「これはどういう意味でしょうか?」というご質問をよく受けていたので、あらためてお伝えしますね。
要保護・・・生活保護を受けている方
準要保護・・・生活保護の対象以外で、区市町村の決めた所得基準以内の方
どちらも、就学援助認定の対象者にかわりはありませんが、項目によって資金の出所が違ったり事務処理も変わってくるので呼び方が違うのです。
就学前のお子様をお持ちの方は
義務教育の間は、このように就学援助などの行政の手当もたくさんあります。
仕組みを知っていただき、就学後の家計管理に生かされてくださいね。
義務教育期間が、教育資金の貯め時です!!
これからも、お役立ち情報に
義務教育期間の「就学援助費」や、高校・大学の「奨学金」などについて掲載していく予定です。
必要な情報を得た上で、各ご家庭ごとに「教育費プラン」を立てることが大切だと感じています。
「何が必要な情報かわからない!」
「今すぐ立ててみたいけれど、自分にできるかな?」
その他、疑問やご不安なことなどあれば、ぜひフィナンシャル・プランナーにご相談ください。
すっきり解決できることも多いと思います。
お役に立ちましたら嬉しいです。(*^^*)
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