年度途中で失業・離婚など家計に大きな変化があった場合はどうなる?


小中学生をお持ちのご家庭では、7月以降に就学援助費の認定結果が出ていることと思います。

認定結果は、受け取られていますか?

受け取られていない場合、期限までに申請は出されていますか?

また、「保留」になっている方は、世帯の中で収入の確認のできない方がいる場合です。

その場合は、住民税の申告を収入の有無にかかわらずに税務署か役所の課税課で申告してください。

もう一度、確認してみてくださいね。

就学援助の認定条件って?

今年度が認定か否認定かは、昨年1年間(1月~12月)の世帯収入(正確には住民税額)によって決まります。

昨年の1月~12月の所得税額をもとに住民税が決まる。(世帯全体)
                              ↓
世帯全体の住民税額をもとに、今年度(4月~来年3月)の「就学援助」が認定か否認定かが決まる

 

去年の収入が基準を超えていると、今年の収入が基準内でも否認定ということになります。
また、逆もあります。

収入要件は、各自治体によって違ってきます。
必ず学校からのプリントか役所で確認してください。

例外も認められる場合があります。

昨年の収入が基準を超えて否認定になった方でも、

今年になって家族の失業・離婚などで家庭の収入に大きな変化があった場合は、就学援助が支給される場合があります。

その場合は、学校の担任の先生か副校長先生に相談してみてください。

状況によって必ず認められるというわけではありませんが、それでも本当に困った時は、”まずは相談” してみてください。

 

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