■ 【東京都】ひとり親家庭等医療証(通称 マル親医療証)は、毎年1月1日が更新日です.
新しい年が始まりました。
皆様の大切なご家族が、今年1年 健康で笑顔で過ごせますように。
さて、東京都にお住まいの「マル親医療証」をお持ちの方に訪れる新年の儀式。
それは、昨年1年間お世話になった12月末までの医療証と、新しい医療証を差し替えること。
いざ、病院に行って
「あっ、12月末までの期限切れの医療証を持ってきちゃった!!」
なんてことのないように、今のうちに差し替えおいて下さいね。
昨年の12月中旬には、新しい医療証が送られてきていると思います。
(届いていない場合は、現況届は提出されていますか?役所にお問い合わせください。)
次の有効期限は、平成28年12月31日までです。
高校3年生のお子様だけのご家庭は、平成28年3月31日までとなっています。
■ マル親医療証が使える方は?
・受給者本人(お子さんを監護している親、お子さんを養育している祖父母等)
・対象児童(高校3年まで)*障害がある場合は、20歳未満。
*区市町村の「乳児医療費助成制度」「子ども医療費助成制度」の対象である間は、そちらの制度を利用します。
*所得が限度額以上・生活保護を受けている方・施設などに入所している方は対象外です。
■ (食)と(一部・食)の違いについて
マル親医療証の右上に、(食)または(一部・食)のいずれかのマークが記載されているかと思います。
これは、世帯の収入の増減によって毎年変わります。
収入に変化があったご家庭は、必ず確認してみてくださいね。
(食)・・・・・・・・・・受給者および同居親族の全員が住民税非課税の場合
*保険医療の自己負担なし
(一部・食)・・・・受給者および同居親族のうち、いずれかが住民税非課税場合
*保険医療の1割が自己負担
■ (一部・食)の方の高額医療費制度
(一部・食)の方で、1ヶ月に支払った医療費が以下の自己負担限度額を超えた場合は、超えた分が戻ってきます。
その場合は、「払い戻しの申請」が必要ですので忘れずに手続きをしてください。
1ヶ月あたりの自己負担上限額
外来(個人ごと)・・・・・・・・・・・・月 12,000円
入院+外来(世帯ごと)・・・・・・・月 44,400円
払い戻しの申請に必要なもの
①健康保険証
②ひとり親医療証
③領収書原本(コピー不可) * 必要項目が記載されているもの
④認印(朱肉を使うもの)←シャチハタは不可です。
⑤銀行口座番号のわかるもの(受給者名義のカードか通帳)←ネット銀行は不可
⑥保険者の決定通知
* 領収書の必要項目
・診療年月日
・受信者氏名
・領収額
・保険点数または保険の負担割合
「払い戻し請求」は、高額医療費の手続き以外にも行います。
・都外の病院で受診した時
・医療証を持参せずに3割負担で受診した時
・治療用装具を作った時(健保が給付を認めた場合のみ助成)
マル親医療証の復習をしてみました。
所得要件や手続き書類等は、区市町村により異なることがありますので、直接各区市役所・町村役場へお問い合わせ下さいね。
マル親医療証の「高額医療費制度」の存在は心強いです。
お子様の医療保険に加入されている方は、保険に加入すべきかその分貯金に回すかを再考されるのも家計の見直しにつながります。すでにご存じの内容も多かったかと思いますが、
何かのお役に立ちましたら嬉しいです。
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