「一部支給停止適用除外事由届出書」ってなぁに?
東京では、8月20日から新学期の学校が多いと思います。
夏休みはあっという間ですね。
みなさまどんな夏休みを過ごされましたか?
さて、8月はシングルマザーにとって大事な月です。
それは、児童扶養手当の現況届を役所に提出すること!
8月末が期限ですので、あと1週間です。
忘れずにご提出くださいね。
さて、現況届について みなさんからよくご質問を受けるのが、「一部支給停止適用除外事由届出書」についてです。
ある時に突然、現況届より早い時期に郵送されてきてビックリされる方が多いようです。
児童扶養手当の「一部支給停止適用除外事由届出書」ってなんですか?
この書類は、児童扶養手当を受給してから5年経過した方を対象に送られてくる書類です。
簡単に説明すると、
「手当を受けて5年経つので、そろそろ自立してもらいたいです。
だから、特別の事情がないのに働いていない、または仕事に就く意欲が見られない方には手当額を2分の1に減額します。」
という内容の制度なのです。
一部停止(2分の1に減額)の対象になるのは?
今回、初めて書類が届いた方は、
●児童扶養手当を受けた月から5年たっている
(受給開始がお子さんが3歳未満だった場合は、3歳に達した月から数えて5年)
●お子さんが手当の支給要件に該当した日から7年たっている
この2つの条件のどちらかを満たした方です。
その後、18歳まで毎年この書類が届きます。
2分の1 減額にならない条件は?
●就業中である
●求職活動中
●身体上または精神上の障害がある
●けがや病気で働けない
●お子さんや親族の介護などが必要な場合
必要な手続きは?
「一部支給停止適用除外事由届出書」と必要書類を添付して提出します。。
必要書類は、適用除外の対象であることを証明するものです。
(詳細は、送られてきた書類をお読みください。)
期日までに提出できなかった場合は、2分の1減額になってしまいますのでご注意くださいね。
この「一部支給停止適用除外事由届出書」は、8月の児童扶養手当の現況届の手続きの際に一緒に提出します。
一緒に提出するのに別々に送られてくるというのが少しわかりづらい点ですね。
今回、条件を満たさずに2分の1減額になってしまった方も、条件を満たした時点で役所に行って手続きすれば大丈夫。
月末までに届け出をすれば、その月の分から支給されます。お役に立ちましたら嬉しいです♪
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