2026年4月1日からの民法改正
父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直されます

今回の見直しでは、

離婚後の「親権」「養育費」などのルールが変わります。
簡単に説明していきますね。

親権についての見直し

これまで日本では、離婚すると必ずどちらか一方が親権を持つ「単独親権」でした。

これからは、

・単独親権
・共同親権

このどちらも選べる仕組みになります。

父母で話し合って決めることになりますが、決められない場合は家庭裁判所が子どもの利益を最優先に判断します。

また、DVや虐待など安全に不安がある場合には、共同親権にはならず単独親権になる仕組みです。

養育費についての見直し

今回の見直しでは、養育費を受け取りやすくするための制度も整えられました。

例えば、

◆先取特権

養育費を文書で取り決めておけば、養育費が止まった場合も、一方の親の財産を差し押さえる申し立てができるようになります。

◆法定養育費

取り決めができていない場合でも、この制度では取り決めができるまでの間、

子ども1人につき月2万円

を請求できる仕組みになります。
(※施行後に離婚した場合)

 

面会交流についての見直し

 

家庭裁判所の手続き中に親子交流を行うことができます。

🔳婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることが明確に記されました。

🔳父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。

 

財産分与についての見直し

今回の改正では、以下の項目を考慮にいれて額が決まることになりました。

・婚姻中に取得または維持した財産の額
・財産の取得または維持についての各自の寄与の程度(原則2分の1ずつ)
・婚姻の期間
・婚姻中の生活水準
・婚姻中の協力や扶助の状況
・各自の年齢、心身の状況、職業、収入

これまでは、財産分与の請求ができる期間は離婚後2年でしたが、改正によって離婚後5年を過ぎるまで請求できるようになります。

また、財産分与に関する裁判手続きでは、家庭裁判所が当事者に対して財産情報の開示を命じることができるようになり、手続きがスムーズになります。

養子縁組についての見直し

未成年の子どもが、離婚した実父母の一方の再婚相手と養子縁組する場合(連れ子養子)

再婚相手とその配偶者である実親が親権者となります。
仮に、実父母の離婚後に共同親権であったたとしても、片方の親は親権者ではなくなります。

 

仮に、共同親権となっても、児童扶養手当や保育園の料金、就学援助費、ひとり親控除などについては、これまでのまま受けられます。
安心してくださいね。

 

 

離婚を考えられている方や離婚後間もない方は、ぜひ詳細を確認ください。

◆こども家庭庁

 

 

 

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